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【令和7年6月施行】従業員が熱中症になったら罰金も!?労働安全衛生規則の改正を徹底解説!

社労士 鈴木 貴雄

社労士 鈴木 貴雄

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄

区役所と民間、官民双方の豊富な現場経験を強みに、複雑な法改正、助成金活用、労務トラブルまでスピーディーに解決します。机上の空論ではない、実績豊富な社労士として貴社の状況に即した実践的なサポートで事業の成長を力強く後押しするパートナーです。

従業員が熱中症になったら罰金化!?

近年、地球温暖化の影響もあり、夏の暑さはますます厳しくなっています。それに伴い、職場での熱中症リスクも深刻な問題です。

熱中症は、他の労働災害に比べて重篤化しやすく、死亡災害に至る割合は5〜6倍にも上ります。このような状況を受け、労働者の安全を守るため、令和7年6月1日より、熱中症対策を事業者に義務付ける改正労働安全衛生規則が施行されます。

「うちの会社は大丈夫?」
「具体的に何をすればいいの?」

今回は、そんな疑問にお答えすべく、改正内容のポイントから罰則、事業者が今すぐ取り組むべき実務対応まで、分かりやすく解説します。


1.【改正のポイント】事業者に義務付けられること

今回の法改正は、熱中症による重篤化を防ぐことが最大の目的です。
具体的には、WBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業を労働者に行わせる場合、以下の対策が事業者(会社)に義務付けられます。

(1) 報告体制の整備と周知
熱中症の自覚症状がある、またはそのおそれがある作業者を見つけた者が、速やかにその旨を報告できる体制を整え、関係する作業者全員に周知することが必要です。

(2) 緊急時対応手順の作成と周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した際、迅速かつ的確な判断ができるよう、以下の2つを作成し、関係作業者全員に周知しなければなりません。

  • ① 事業場の緊急連絡網
    • 緊急搬送先の医療機関の連絡先や所在地なども明記
  • ② 重篤化防止のための実施手順
    • 作業離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、具体的な措置の手順

【補足】WBGT(湿球黒球温度)とは?WBGT値は「暑さ指数」とも呼ばれ、単なる気温だけでなく、**湿度や日差しの強さ(輻射熱)**なども考慮して、人体が感じる熱ストレスを評価する指標です。熱中症予防のために国際的に利用されています。

事業者は、JIS規格に適合したWBGT指数計を用いて自社の作業環境を正確に把握することが推奨されています。環境省の「熱中症予防情報サイト」も非常に参考になります。


2.【要注意】対策を怠った場合の罰則

今回の改正では、義務を怠った事業者に対して罰則が設けられています。

(1) 罰則付きの命令
都道府県労働局長や労働基準監督署長から、作業停止命令建物の使用停止命令などが出される可能性があります。

さらに、義務違反には罰則も科されます。

  • 違反した者:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 法人(会社):50万円以下の罰金

建設現場など複数の事業者が混在する場所では、元請けの事業者だけでなく、関係する全ての事業者が罰則の対象となる可能性があるため、特に注意が必要です。

(2) 安全配慮義務違反
事業者は、労働者が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。熱中症対策も、この義務の一部です。

もし、事業者が適切な対策を怠った結果、労働者が熱中症を発症した場合、「安全配慮義務違反」として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

<安全配慮義務違反と判断されるケース例>

  • 高温環境にもかかわらず、冷房設備を設置していなかった。
  • WBGT値が高いことを把握しながら、作業を続行させた。
  • 適切な休憩や水分補給の指示をせず、長時間作業をさせた。

これらのケースでは、「熱中症を防ぐための措置を講じなかった」という事業者の管理責任が問われることになります。


3.改正に対応した熱中症対策と考え方

「なぜ対策が義務化されたのか?」その背景を理解することが、効果的な対策につながります。

今回の法改正の目的は「熱中症ゼロ」を目指すこと以上に、**「熱中症による死亡・重篤化を確実に減らすこと」**にあります。

労働災害においては、休業4日以上の「重大災害」をいかに防ぐかが重要視されます。休業日数が長引くほど、後遺症が残るリスクも高まり、本人にとっても社会にとっても損失が大きくなるからです。

しかし、現場では「無災害記録◯日継続中!」といった目標が、かえって熱中症の初期対応を遅らせる一因になっているケースも少なくありません。
「記録を止めたくない」という思いから、労働者も無理をしてしまい、報告が遅れ、結果として重篤化につながってしまうのです。

大切なのは、「ためらわずに報告・対応できる職場環境」を作ること。
まずは、自社のどの業務が義務化の対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」に該当するのかを特定することから始めましょう。法改正に準拠した体制の構築は、専門的な知識がなければ難しい場合も少なくありません。


ただ、どの作業が対象になるかの判断や、WBGT値の正確な測定、法改正に準拠した体制の構築は、専門的な知識がなければ難しい場合も少なくありません。
「自社だけで対応するのは不安だ」「これで本当に十分なのか?」と感じたら、迷わず信頼できる専門家にご相談ください。 専門家の知見を活用することで、確実かつ効率的に法改正に対応し、従業員の安全を万全に守る体制を整えることができます。


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