最低賃金の対象となる賃金とは何か
社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
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―実務上誤解の多い「算入・除外」の考え方を整理する―
最低賃金制度は、労働者の生活の安定を図るために定められた最低限の賃金水準を保障する制度です。しかし実務においては、「どの賃金が最低賃金の対象となるのか」という点で誤解が非常に多く見受けられます。
単純に「総支給額が最低賃金以上であれば問題ない」と考えるのは誤りです。
最低賃金の判定は、対象となる賃金のみを抽出して判断する必要があります。
本稿では、最低賃金の対象となる賃金の基本構造から、実務上問題となりやすいポイントまで掘り下げて解説いたします。
1 最低賃金の基本構造
最低賃金の対象となる賃金は、
毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われている賃金のうち、
一定の手当や割増賃金を除外した金額が対象となります。
つまり計算の流れは次のとおりです。
総支給額 − 除外賃金 = 最低賃金の対象賃金
この「除外賃金」の理解が極めて重要です。
2 最低賃金の対象から除外される賃金
最低賃金法上、以下の賃金は算入されません。
目次
(1) 臨時に支払われる賃金
例:
・結婚手当
・出産祝金
・見舞金
・臨時ボーナス
これらは継続的な労働の対価ではなく、
一時的・突発的な支給であるため除外されます。
実務上の注意
名称が「手当」であっても、
毎月固定で支給されていれば臨時賃金ではありません。
例:
・毎月支給される特別手当
・固定支給の調整手当
これらは最低賃金算定に含まれます。
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
例:
・賞与
・決算賞与
・インセンティブ(四半期ごと等)
これらは月次賃金ではないため対象外です。
よくある誤解
「賞与込みで年収が高いから問題ない」
→ 最低賃金の判定では無意味
最低賃金は時間単価ベースで判定するため、
賞与は一切考慮されません。
(3) 時間外労働に対する賃金
例:
・残業代
・固定残業代(割増部分)
時間外労働の対価は、
通常賃金の上乗せであり最低賃金の趣旨と異なるため除外されます。
固定残業代の重要論点
固定残業代制度を採用している場合、
基本給部分のみで最低賃金を満たしているか
を確認する必要があります。
固定残業代を含めて最低賃金を超えていても、
基本給が最低賃金未満なら違法となる可能性があります。
(4) 休日労働に対する賃金
法定休日労働に対する割増部分は除外されます。
ただし注意点として、
通常賃金部分は含まれるという点があります。
例:
休日出勤1日
・通常賃金部分 → 含まれる
・35%割増部分 → 除外
(5) 深夜割増賃金
22時〜5時の深夜労働についても同様です。
通常賃金部分 → 含まれる
深夜割増部分 → 除外
割増部分のみ除外という整理になります。
(6) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
これらは明確に除外賃金とされています。
除外理由
生活補助的性格が強く、
労働そのものの対価とは言えないためです。
精皆勤手当
出勤率に対する報奨的手当
通勤手当
交通費補填
家族手当
扶養家族に対する生活補助
3 実務上もっとも多い違反パターン
以下のケースは非常に多く見られます。
ケース1
基本給 180,000円
通勤手当 20,000円
合計 200,000円
→最低賃金判定は18万円のみ
通勤手当は含まれません。
ケース2(固定残業代型)
基本給 180,000円
固定残業代 40,000円
→最低賃金判定は18万円部分のみ
固定残業代を含めて計算している企業は要注意です。
ケース3(手当過多型)
基本給 150,000円
各種手当 80,000円
→手当の種類次第では最低賃金違反
特に以下は除外対象
・家族手当
・通勤手当
・皆勤手当
4 最低賃金違反のリスク
違反した場合、以下のリスクがあります。
■是正勧告
■遡及支払い
■罰則(50万円以下の罰金)
■企業イメージ低下
特に近年は
外国人雇用・助成金申請時に厳しく確認されます。
最低賃金違反があると
助成金不支給になるケースもあります。
5 最低賃金の考え方の本質
最低賃金制度の本質は、
通常労働1時間の対価として
最低限保障すべき賃金はいくらか
という点にあります。
したがって
生活補助的手当や特別報酬は排除し、
純粋な労働対価のみで判断する構造になっています。
まとめ(重要ポイント)
・最低賃金は総支給額では判断しない
・毎月支払われる基本賃金のみが対象
・賞与、残業代、通勤手当などは除外
・固定残業代制度は特に注意
・助成金申請時に違反が発覚するケースが多い
最低賃金の判定は単純なように見えて、実際には賃金体系全体の設計が大きく影響いたします。
特に、基本給が低く各種手当の割合が高い企業様や、固定残業代制度を導入されている企業様においては、知らぬ間に最低賃金を下回っているケースも少なくございません。
もし現在の賃金体系についてご不安な点やご不明点がございましたら、個別の状況を踏まえたうえで確認させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


