【2026年10月】最低賃金改定の確認方法と対応|社労士が解説
社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
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この記事のポイント
- 2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度から56円引上げ)となり、2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効します
- 最低賃金は、正社員だけでなくパート・アルバイト・外国人を含むすべての労働者に適用されます
- 月給の方も、「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」の時間額で確認が必要です。通勤手当・時間外手当などは計算から除きます
- 下回った場合は50万円以下の罰金の対象となります。発効日の前に、全員分を一度点検しましょう
2026年度の地域別最低賃金の改定額が、すべての都道府県で出そろいました。全国加重平均は1,177円となり、前年度の1,121円から56円の引上げです。
この引上げ額は、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の高さとされています。時給で働くパート・アルバイトの方だけでなく、月給制の従業員の方も、改定後の最低賃金を下回っていないかの確認が必要です。
とくに注意したいのは、昨年までは問題がなかった賃金が、今回の改定で下回ってしまうケースです。月給制の場合は時間額に換算しないと気づきにくく、発効日を過ぎてから判明すると、法令違反の状態になってしまいます。
本記事では、改定の概要と、時給・日給・月給それぞれの確認方法を、計算例を交えて解説いたします。
※本記事は2026年10月13日時点の情報に基づいています。
目次
2026年度の最低賃金改定の全体像
今回の改定の主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ) |
| 引上げ額の幅 | 全47都道府県で54円〜65円の引上げ |
| 最高額 | 1,280円(東京都。54円引上げ) |
| 最低額 | 1,085円 |
| 発効日 | 2026年10月1日〜12月2日の間に、都道府県ごとに順次発効 |
| 適用対象 | 都道府県内で働くすべての労働者と、その使用者 |
| 性格 | 義務(下回ると罰金の対象) |
東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円になっています。すでに発効している地域もあれば、これから発効する地域もありますので、事業所のある都道府県の発効日を確認してください。
金額と発効日は、厚生労働省または各都道府県労働局のページに掲載されています。複数の都道府県に事業所がある場合は、事業所ごとに確認が必要です。
【最重要】雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に適用されます。正社員、パート、アルバイト、臨時労働者、外国人の方など、雇用形態や国籍による区別はありません。
本人と会社が合意した金額であっても、最低賃金を下回っていれば無効です。「本人が納得しているから大丈夫」とはなりません。
なお、地域別最低賃金とは別に、特定の産業について定められた特定(産業別)最低賃金があります。両方が同時に適用される労働者には、高い方の金額以上の賃金を支払う必要があります。自社の業種に特定最低賃金が定められているかも、都道府県労働局のページでご確認ください。
【実務】時給・日給・月給を最低賃金と比べる方法
賃金の支払い方によって、次のように時間額に直して比較します。
| 賃金の形態 | 比べ方 |
|---|---|
| 時間給 | 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 出来高払制 | 賃金の総額 ÷ 総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額) |
基本給と手当など、複数の形態を組み合わせている場合は、それぞれを時間額に換算して合計し、最低賃金と比較します。
1か月平均所定労働時間の出し方
月給を換算するときの「1か月平均所定労働時間」は、(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12か月で求めます。
たとえば、年間所定労働日数が255日、1日の所定労働時間が8時間の場合は、(255日 × 8時間)÷ 12か月 = 170時間です。
計算例:東京都(1,280円)で月給制の従業員を確認する
年間所定労働日数が240日、1日の所定労働時間が8時間の会社を例にします。1か月平均所定労働時間は、(240日 × 8時間)÷ 12か月 = 160時間です。
| 項目 | 金額 | 最低賃金の計算 |
|---|---|---|
| 基本給 | 195,000円 | 含める |
| 職務手当 | 5,000円 | 含める |
| 通勤手当 | 15,000円 | 除く |
| 家族手当 | 10,000円 | 除く |
| 精皆勤手当 | 5,000円 | 除く |
| 時間外手当(固定残業代) | 30,000円 | 除く |
支給総額は260,000円ですが、最低賃金の計算に含めるのは基本給と職務手当の合計200,000円です。
- 時間額への換算:200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円
- 改定後の最低賃金:1,280円 → 30円不足(月に換算すると4,800円不足)
- 改定前の東京都の最低賃金(1,280円 − 54円 = 1,226円)であれば、1,250円は上回っていました
このように、前年は問題がなかった賃金が、今回の改定で下回ることがあります。支給総額が最低賃金の月額を超えているように見えても、除外される手当があるため、時間額に直して確認してください。
最低賃金の計算に含まれない賃金・含まれる賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。次の賃金は、比較する際に除いて計算します。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 計算から除く賃金 | 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
| 計算に含める賃金 | 基本給、職務手当など、毎月決まって支払われる通常の賃金 |
固定残業代(みなし残業手当)を支給している場合、その部分は時間外労働の対価ですので、最低賃金の計算からは除くのが原則です。「総額で見れば最低賃金を超えている」という確認では不十分な場合があります。
見落としやすい3つのポイント
① 月給の方の「時間額」
時給のパート・アルバイトだけを確認して、月給の従業員を確認し忘れるケースがあります。年間所定労働日数や所定労働時間を変更している場合は、1か月平均所定労働時間も変わりますので、現在の就業規則・労働条件通知書で計算し直してください。
② 発効日が事業所ごとに異なる
発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日から12月2日までの間に分かれています。複数の地域に事業所や店舗がある場合は、地域ごとの金額と発効日を一覧にして管理すると、漏れを防げます。
③ 特定(産業別)最低賃金
製造業や小売業など、業種によっては地域別最低賃金より高い特定最低賃金が定められている場合があります。地域別を上回っていても、特定最低賃金を下回っていれば違反となります。自社の業種が対象かどうかを、都道府県労働局のページで確認してください。
下回った場合のリスク
| 下回った賃金 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 50万円以下の罰金 | 最低賃金法第40条 |
| 特定(産業別)最低賃金(地域別は上回っている場合) | 30万円以下の罰金 | 労働基準法第120条 |
罰則だけでなく、最低賃金を下回る部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。従業員との信頼関係や、採用面での印象にも影響しかねません。
気づいた時点で、速やかに賃金を改定し、従業員に通知することが大切です。過去の分の取扱いなど、個別の事情によって対応が異なる場合は、専門家へのご相談をおすすめいたします。
企業が取り組むべき対応チェックリスト
| 優先度 | 対応内容 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 最優先 | 事業所のある都道府県の改定額と発効日を確認する | すぐに |
| 最優先 | 時給・日給・月給の全員について、時間額に換算して最低賃金と比較する | 発効日の前 |
| 高 | 下回る従業員がいる場合、賃金額を改定し、本人に通知する | 発効日まで |
| 高 | 労働条件通知書・賃金規程の賃金額を改定後の内容に修正する | 発効日まで |
| 中 | 固定残業代・手当の内訳を確認し、最低賃金の計算から除く金額を整理する | 早めに |
| 中 | 自社の業種に特定最低賃金があるか確認する | 早めに |
| 中 | 求人票・募集要項の時給を改定後の金額に更新する | 発効日まで |
労働条件通知書の記載例(時給制の場合)
基本賃金:時間給 〇〇〇〇円(2026年〇月〇日以降)
※上記は、〇〇都道府県の地域別最低賃金(時間額〇〇〇〇円)を上回る金額です。
〇の部分は、自社の事業所のある都道府県の金額と発効日に置き換えてご利用ください。
よくあるご質問
Q. 試用期間中や、アルバイトの学生にも適用されますか?
A. 地域別最低賃金は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず、年齢にも関係なくすべての労働者に適用されます。試用期間中だからといって、最低賃金を下回ってよいわけではありません。
Q. 手当を合わせれば最低賃金を超えていますが、問題ありませんか?
A. 通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当などは、最低賃金の計算から除きます。それらを除いた金額を時間額に換算して比較してください。結果によっては下回っていることがあります。
Q. 最低賃金が上がったら、正社員の賃金も上げる必要がありますか?
A. 最低賃金を上回っている従業員については、法律上、賃金を上げる義務は生じません。ただし、最低賃金に近い水準で働く方との賃金差が縮まるため、社内の賃金バランスの見直しが必要になる場合があります。個別の判断はケースによって異なりますので、専門家へのご相談をおすすめいたします。
まとめ
- 2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(56円引上げ)。2026年10月1日〜12月2日に都道府県ごとに順次発効
- 正社員・パート・アルバイト・外国人を問わず、すべての労働者に適用される
- 月給は「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で時間額に換算し、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・割増賃金などを除いて比較する
- 地域別最低賃金を下回ると50万円以下の罰金。特定(産業別)最低賃金にも注意する
- 事業所ごとの金額と発効日を一覧にし、全員分を発効日の前に点検する
最低賃金の確認は、「時給の人だけ」「総支給額だけ」では不十分なことがあります。この機会に、全従業員の賃金を時間額に直して確認されることをおすすめいたします。
制度の詳細や自社での対応についてご不明な点がございましたら、カインド社労士事務所までお気軽にご相談ください。
この件のご相談は、初回無料です(オンライン・出張相談にも対応しています)
自社の場合はどう対応すべきか、就業規則や手続きの見直しが必要かなど、お気軽にご相談ください。


