公開日: 2025.12.24
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【令和8年10月改正】人材確保等支援助成金 外国人

社労士 鈴木 貴雄

社労士 鈴木 貴雄

東京都社会保険労務士会

この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄

区役所と民間、官民双方の豊富な現場経験を強みに、複雑な法改正、助成金活用、労務トラブルまでスピーディーに解決します。机上の空論ではない、実績豊富な社労士として貴社の状況に即した実践的なサポートで事業の成長を力強く後押しするパートナーです。

外国人を雇用する会社向け 人材確保等支援助成金の解説(カインド社労士事務所)

【ご注意】この記事は、令和7年度の制度に基づいています。令和8年10月1日の制度改正で支給額が変わり、記事中の「最大80万円」は、現在は当てはまりません。

厚生労働省のガイドブック(令和8年10月1日現在)では、「外国人労働者就労環境整備助成コース」の支給額は次のとおりです。

  • ①雇用労務責任者の選任と、②就業規則・社内マニュアル等の多言語化を実施:20万円
  • 上記に加えて、③一時帰国のための休暇制度を整備:25万円

申請には、事前に就労環境整備計画を提出して認定を受ける必要があります(計画期間の初日の6か月前から1か月前までに、本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)。手続きは計画の提出から始まりますので、できるだけ迅速にご相談ください。なお、以前の制度で計画を進めている場合の扱いは、管轄の労働局へご確認ください。

▶ 無料診断・ご相談はこちら(お問い合わせフォーム) ▶ お電話:03-3388-5081

※以下の本文は、令和7年度の制度に基づく記事です(参考として残しています)。出典:厚生労働省「外国人労働者就労環境整備助成コース ガイドブック(令和8年10月1日現在)」

以前の「最大80万円」は、現在は当てはまりません(令和8年10月の制度改正)

外国人労働者を雇用する会社向けの助成金「人材確保等支援助成金」は、令和7年度の制度では、最大80万円の受給が可能でした。

しかし、令和8年10月1日の制度改正で支給額が変わり、現在は「最大80万円」は当てはまりません。

この記事では、以前の制度がどのようなものだったかを振り返りながら、現在の制度で注意していただきたい点と、早めにご相談いただきたい理由をお伝えします。


【以前の制度】人材確保等支援助成金(外国人労働者の就労環境整備)とは?

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、
外国人労働者が安心して働き、長く定着できる職場環境を整備した企業を支援する制度です。

ポイントは、
「人を増やす」助成金ではなく、
「働く環境を整える(就労環境整備)」ことに対する助成金であるという点です。

  • 会社のルールを分かりやすく伝える
  • 相談できる体制を用意する
  • 外国人従業員が不安なく働ける仕組みをつくる

こうした取り組みが評価されます。

就業規則を多言語化する前提として、日本語の就業規則が整っているかも確認しておきましょう。作成・届出の基本は、コラム「就業規則がない会社のリスクと作成・届出の手順」で解説しています。


【以前の制度】令和7年度の仕組み(1制度20万円・最大80万円)

令和7年度の制度では、

  • 1つの制度整備につき20万円
  • 最大4制度まで
  • 合計で最大80万円

の受給が可能でした。

例えば、

  • 就業規則や社内マニュアルの多言語化
  • 外国籍従業員向けの相談・苦情対応体制の整備
  • 労務管理の担当者を明確にする
  • 一時帰国に配慮した休暇制度の整備

などが対象でした。

労働条件通知書や雇用契約書を多言語化する場面では、記載事項の最新の扱いも確認が必要です。2026年10月施行のパート・有期社員向けの変更点は、コラム「パート・有期社員の労働条件通知書が変わる」で解説しています。


【現在の制度】令和8年10月1日現在の支給額

厚生労働省のガイドブック(令和8年10月1日現在)では、「外国人労働者就労環境整備助成コース」の支給額は次のとおりです。

  • ①雇用労務責任者の選任と、②就業規則・社内マニュアル等の多言語化を実施:20万円
  • 上記に加えて、③一時帰国のための休暇制度を整備:25万円

支給額が変わったため、以前のような「最大80万円」を前提にした検討はできません。制度の内容は今後も見直される場合がありますので、最新の情報は、管轄の都道府県労働局またはハローワークでご確認ください。

出典:厚生労働省「外国人労働者就労環境整備助成コース ガイドブック(令和8年10月1日現在)」


外国人労働者向けの助成金は、手続きを急ぐ必要があります

この助成金は、申請書を出せばよいというものではありません。手続きは、計画の提出から始まります。

  • 就労環境整備計画を、計画期間の初日の6か月前の日から1か月前の日までに、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出し、認定を受ける
  • 認定を受けた計画に基づいて、措置を導入し、実施する
  • 申請期間を過ぎてから申請した場合は、支給されない

助成金は、手続きの順番と時期を守れないと、受けられたはずの支給が受けられなくなることがあります。また、「どこまでやれば制度と言えるのか」「対象になる費用・ならない費用の区別」など、自社だけで判断するのが難しい点も少なくありません。

だからこそ、できるだけ早い段階でご相談ください。なお、以前の制度で計画を進めている場合の扱いは、管轄の労働局へご確認ください。


社労士に申請代行・相談するメリット

この助成金は、
制度づくり・労務管理・書類作成がすべてセットで求められます。

そのため、外国人雇用や労務管理に詳しい社労士が関与することで、

  • 本当に受給できるかの見極め
  • 無理のない制度設計
  • 後から問題にならない運用

まで含めて、安心して進めることができます。

就業規則や育児・介護休業規程など、社内ルール全体の見直しをあわせて考える場合は、コラム「育児・介護休業規程、古いままで大丈夫?」も参考になります。


人材確保等支援助成金の対象になるか、無料で診断します

「うちは対象になるのかな?」
「今の状態でも申請できるのか?」

そう感じた段階で問題ありません。
人材確保等支援助成金について、無料で診断いたします。

助成金という制度に少しでもご興味がある場合には、
手続きの時期を逃さないよう、ぜひ早めにお尋ねください。


カインド社労士事務所(中野区・新井薬師前)では、外国人労働者の雇用に関する助成金について、無料相談を受け付けています。カインド社労士事務所までお気軽にご相談ください。

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