【2026年4月開始】子ども・子育て支援金とは?給与控除の実務対応を社労士が解説
社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
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2026年4月より、健康保険の被保険者を対象として 「子ども・子育て支援金制度」 が開始されます。
この制度により、健康保険に加入している従業員の給与および賞与から、新たに 子ども・子育て支援金 が控除されることになります。
企業の給与計算実務にも関わる制度であるため、
- 控除開始のタイミング
- 支援金率
- 給与明細の表示方法
などについて正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、企業の実務担当者向けに 制度の概要と給与計算の実務対応について解説いたします。
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金とは、社会全体で子どもや子育て世帯を支援するための財源として創設された制度です。
医療保険制度を通じて徴収される仕組みとなっており、実務上は
健康保険料と合わせて給与・賞与から控除
される形になります。
対象となるのは以下のとおりです。
対象者
- 健康保険の被保険者(主に会社員)
つまり、多くの企業では 給与計算で新たな控除項目が発生する制度といえます。
控除開始のタイミング
子ども・子育て支援金は 2026年4月分の保険料から適用されます。
ただし、給与から控除されるタイミングは 会社の保険料控除方式によって変わります。
多くの企業では 翌月控除を採用しているため、次のようになります。
| 保険料対象月 | 給与控除 |
|---|---|
| 2026年4月分 | 2026年5月給与 |
つまり、
実際に給与から控除が始まるのは5月給与
となる企業が多くなります。
支援金率
協会けんぽでは、現時点で以下の支援金率が公表されています。
子ども・子育て支援金率
- 標準報酬月額の 0.23%(労使合計)
労使折半の場合は次のイメージになります。
| 負担主体 | 負担率 |
|---|---|
| 労働者 | 約0.115% |
| 事業主 | 約0.115% |
【具体例】給与25万円の場合の控除額
ここでは、月給25万円のケースを例に、実際の負担額のイメージを見てみます。
月給25万円の場合、標準報酬月額は通常 26万円等級となります。
その場合の支援金額は次のとおりです。
計算
260,000円 × 0.23%
= 598円(労使合計)
労使折半のため
| 負担主体 | 月額 |
|---|---|
| 従業員負担 | 約299円 |
| 会社負担 | 約299円 |
つまり、給与明細上では
毎月おおよそ300円程度の新たな控除
が発生するイメージになります。
産前産後休業・育児休業中の取扱い
健康保険料が免除される場合には、子ども・子育て支援金も 連動して免除されます。
対象となる主なケースは以下のとおりです。
免除対象
- 産前産後休業
- 育児休業
つまり、健康保険料免除の仕組みと 同じルールで扱われる制度となっています。
給与明細の表示はどうするべきか
実務上よくある疑問が 給与明細の表示方法です。
結論から申し上げますと、
給与明細で支援金を個別表示する法的義務はありません。
そのため、
- 健康保険料とまとめて表示
- 支援金を分けて表示
どちらでも問題ありません。
ただし「分けて表示」が望ましい理由
こども家庭庁は、
給与明細で内訳を表示する取り組みへの理解と協力
を呼びかけています。
また、実務上も分けて表示するメリットがあります。
①従業員の誤解を防げる
保険料改定の時期ではないのに
「健康保険料が上がった」
と誤解される可能性があります。
②制度の透明性が高まる
社会全体で子育てを支える制度であることが明確になります。
まとめ
2026年4月から開始される 子ども・子育て支援金制度のポイントは以下のとおりです。
- 健康保険の被保険者が対象
- 健康保険料と合わせて給与・賞与から控除
- 支援金率は 0.23%(労使合計)
- 月給25万円の場合、従業員負担は 約300円程度
- 産前産後休業・育児休業中は免除
- 給与明細での内訳表示は 義務ではない
- ただし 分けて表示する方が実務上は望ましい
2026年4月の制度開始に向けて、企業は 給与計算ソフトの対応状況や給与明細の表示方法を確認しておくことが求められております。


