【人事担当者必見!】パート・アルバイトの社会保険、加入漏れはありませんか?資格取得手続きの重要ポイントを総点検!
社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
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「算定基礎届」「賞与支払届」「資格取得・喪失の手続き」…社会保険の手続きは複雑で、つい後回しにしてしまったり、「何となく」で進めてしまったりすることはありませんか?
社会保険労務士として多くの事業主様とお話しする中で、要件や基準へのご理解が十分に進んでいないケースが散見されるのが実情です。
特に近年は、正社員やパートタイマーといった従来の区分だけでなく、派遣、スポットワーク、フリーランス、副業・兼業など、働き方がどんどん多様化しています。
「この従業員は社会保険に加入させるべき?」と判断に迷う場面も増えているのではないでしょうか。
そこで今回は、社会保険手続きの基本中の基本である**「被保険者資格の取得と喪失」**について、改めてその留意点とポイントを分かりやすく整理していきます。
まずは基本!社会保険加入の「4分の3基準」とは?
社会保険の加入対象者は、原則として**「適用事業所に常時使用される人」とされています。
パートやアルバイトの方でも、以下の2つの条件が「同じ事業所で働く正社員の4分の3以上」**である場合、社会保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間
- 1ヶ月の所定労働日数
【具体例でチェック!】
例えば、正社員の所定労働時間が「週40時間・月20日」の会社の場合…
↓
その4分の3である「週30時間以上、かつ月15日以上」働くパートタイマーの方は、社会保険の加入対象となります。
まずはこの「4分の3基準」が、加入判断の第一ステップです!
「4分の3未満」でも要注意!短時間労働者への適用拡大
「うちは4分の3未満で働くパートさんばかりだから大丈夫」
…そう思った方は、少し待ってください!
現在、社会保険の適用範囲は、より短い時間で働く方々にも拡大されています。
いわゆる**「特定適用事業所」**にお勤めの場合、「4分の3基準」を満たさなくても、以下の3つの要件をすべて満たす短時間労働者の方は、例外的に社会保険への加入が必要です。
【短時間労働者の加入3要件】
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(※残業代、賞与、通勤手当などは含みません) - 学生でないこと
(※休学中や夜間学生は加入対象となる場合があります)
つまり、特定適用事業所の場合、「4分の3基準」に当てはまらなくても、上記の3要件に当てはまる従業員がいれば、資格取得の手続きが必要になるのです。
補足:拡大し続ける社会保険の適用範囲現在、「特定適用事業所」とは被保険者(従業員)数が51人以上の企業等を指します。この従業員数の要件は段階的に緩和されており、今後も適用範囲はさらに広がっていく予定です。自社が対象かどうか、常に最新の情報を確認することが大切です。
まとめ:資格の有無は「2段階チェック」で万全に!
働き方が多様化する今、社会保険の加入資格を正確に判断するには、以下の**「2段階チェック」**が非常に重要です。
【STEP 1】 まずは「4分の3基準」をチェック!
✅ 週の労働時間と月の労働日数が、正社員の4分の3以上か?
↓ (当てはまらない場合)
【STEP 2】 次に「短時間労働者の要件」をチェック!
✅ 自分の会社は適用拡大の対象(特定適用事業所)か?
✅ 対象の場合、「週20時間以上」「月収8.8万円以上」「学生でない」の3要件に当てはまる従業員はいないか?
この2つのフィルターで丁寧に見ることで、加入漏れという大きなリスクを防ぐことができます。
従業員が安心して働ける環境づくりのためにも、社会保険の正しい手続きは事業主の重要な責務です。この機会に、ぜひ一度自社の勤怠管理や手続き方法を見直してみてはいかがでしょうか。


