【2026年10月施行】社会保険の賃金要件撤廃で変わること|社労士が解説
社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
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この記事のポイント
- 2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました
- 引き続き「週の所定労働時間20時間以上」「学生ではないこと」「勤め先が従業員51人以上の企業等であること」が加入の判断基準になります
- 企業規模要件は2027年10月以降、段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です
- 従業員50人以下の企業等には、本人負担を軽減できる保険料調整制度(通算3年間)が用意されています
2026年10月1日から、パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための条件が見直されました。いわゆる「106万円の壁」の根拠となっていた賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されたためです。
これにより、加入の判断は、賃金の額ではなく「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」を中心に行うことになります。これまで賃金が月額8.8万円に届かないために加入対象外としていた方のなかにも、新たに加入対象となる方が出てくる可能性があります。
特に、従業員51人以上の企業等で短時間労働者を雇用している事業主様は、加入対象者の洗い出しと、労働条件・給与計算の見直しが必要です。従業員50人以下の事業主様にとっても、今後の企業規模要件の引き下げを見据えた準備が欠かせません。
本記事では、今回の改正内容、加入対象の判定方法、今後のスケジュール、保険料調整制度、企業が取り組むべき対応を、実務の順番に沿って解説いたします。
※本記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています。
目次
改正の全体像:賃金要件の撤廃と、その先のスケジュール
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、令和7年(2025年)の年金制度改正法に基づき、複数の段階に分けて進められています。まずは全体像を確認しましょう。
| 見直しの内容 | 時期 | 対象 | 性格 |
|---|---|---|---|
| ① 賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃 | 2026年10月1日 | 特定適用事業所等で働く短時間労働者 | 加入の義務(要件を満たす場合) |
| ② 企業規模要件の段階的な引き下げ・撤廃 | 2027年10月〜2035年10月 | 被保険者数が一定数以上の企業等で働く短時間労働者 | 加入の義務(予定) |
| ③ 個人事業所の非適用業種の解消 | 2029年10月 | 常時5人以上を使用する個人事業所(全業種) | 適用事業所に(施行時点で既存の事業所は当分の間対象外) |
| ④ 保険料調整制度 | 2026年10月以降 | 従業員50人以下の企業等で新たに加入対象となる短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下) | 事業主の任意の制度 |
今回の記事の中心は、すでに施行された①と、これから備える②・④です。
【最重要】賃金要件の撤廃で何が変わるか
これまでは、短時間労働者が社会保険に加入するには、週20時間以上などの条件に加えて、所定内賃金が月額8.8万円以上であることが必要でした。2026年10月1日からは、この賃金要件が撤廃されています。
週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではなく、2か月を超えて雇用される見込みがあり、勤め先が51人以上の企業等であれば、賃金の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。
「月額8.8万円」という基準を目安にして、労働時間や契約内容を決めていた事業所は、特に注意が必要です。賃金が低めに設定されていても、週20時間以上の所定労働時間があれば加入対象になり得ます。
特定減額特例の許可を受けている方の扱い
最低賃金法第7条の減額特例の許可を受けている方で、月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外とされています。ただし、本人の申し出により加入することは可能です。
労働時間の考え方の例
賃金要件がなくなったことで、判定のよりどころは主に「週の所定労働時間」です。この「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などに記載されている、通常の週に勤務する時間を指します。
残業時間は、原則として含めません。ただし、常に残業が発生しているような場合には、算出に含まれることもあります。実態と契約の内容が食い違っていないか、あわせて確認しておくと安心です。
加入対象になるか判定する:要件の整理と記入例
2026年10月1日以降の短時間労働者の加入要件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 | 2026年10月の変更 |
|---|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みがある | 変更なし |
| 学生 | 学生ではないこと(休学中・定時制・通信制の方などは加入対象となる場合があります) | 変更なし |
| 企業規模 | 勤め先が従業員51人以上の企業等(厚生年金保険の被保険者数で判定) | 変更なし(2027年10月以降に段階的に引き下げ予定) |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃 |
企業規模は、単純な従業員数ではなく、「厚生年金保険の被保険者数」で判定する点にもご注意ください。自社が特定適用事業所に該当するかどうかは、年金事務所や社会保険労務士にご確認いただくことをおすすめいたします。
点検ステップ(記入例つき)
次の手順で、短時間労働者を1人ずつ確認していくと、漏れを防ぎやすくなります。
- 自社が特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数51人以上)かどうかを確認する
- 短時間労働者の一覧を作り、雇用契約書上の週の所定労働時間を記入する
- 週20時間以上の方について、学生か、2か月を超える雇用見込みがあるかを確認する
- すでに加入している方・新たに加入となる方を区分し、資格取得届の準備を進める
記入例は次のとおりです(あくまで一例であり、実際の判断は個々の契約内容や実態によって異なります)。
| 従業員 | 週の所定労働時間 | 月額賃金 | 学生 | 判定の目安 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん(主婦パート) | 20時間 | 約8.5万円 | いいえ | これまでは賃金要件で対象外 → 10月から対象となる可能性が高い |
| Bさん(アルバイト) | 18時間 | 約7.5万円 | いいえ | 週20時間未満のため対象外 |
| Cさん(大学生) | 20時間 | 約9万円 | はい | 学生のため原則対象外(休学中などは個別確認) |
| Dさん(パート) | 25時間 | 約10万円 | いいえ | すでに対象(加入済みかを確認) |
このほか、週の所定労働時間が19.5時間のように、20時間の直前に設定されているケースもあります。そうした場合は、実際の勤務実態や契約内容の整合性もあわせて確認しておくことをおすすめいたします。
今後のスケジュール:企業規模要件の段階的撤廃
賃金要件の撤廃のあとは、企業規模要件が段階的に引き下げられ、最終的に撤廃される予定です。従業員50人以下の事業主様も、次の表で自社の時期をご確認ください。
| 時期 | 企業規模要件(厚生年金保険の被保険者数) |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 要件を撤廃(企業規模にかかわらず対象) |
この結果、最終的には週20時間以上働く短時間労働者は、勤め先の企業規模にかかわらず社会保険に加入することになります。
また、常時5人以上を使用する個人事業所については、これまで適用の対象外だった一部の業種も含めて、全業種が適用対象となります。2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は、当分の間、対象外とされています。
保険料調整制度:従業員50人以下の事業主向けの支援
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者は、手取り額が減ることを理由に、働く時間を抑える「就業調整」を考える場合があります。これを緩和するために設けられたのが保険料調整制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事業所 | 従業員50人以下の企業等。2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所など |
| 対象となる被保険者 | 短時間労働者として加入する被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方 |
| 内容 | 事業主が、本人の保険料の一部を追加で負担し、本人の負担を軽減する |
| 期間 | 制度の利用開始月から通算3年間(事業主の都合による途中廃止はできません) |
| 軽減割合 | 標準報酬月額に応じて決まり、3年目は1〜2年目の半分 |
| 手続き | 申出期限内に「保険料調整開始申出書」を提出する |
事業主が追加で負担した保険料は、いったん納付したあとに還付(3か月後の保険料額から追加負担分を差し引く方式)されるため、最終的な事業主の納付額は増えないしくみです。
なお、この制度は事業主の任意で利用するものです。軽減割合の具体的な数字は標準報酬月額ごとに異なりますので、利用をご検討の際は日本年金機構の案内をご確認ください。
企業が取り組むべき対応チェックリスト
| 優先度 | 対応内容 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 最優先 | 自社が特定適用事業所(51人以上)に該当するか確認する | すぐに |
| 最優先 | 週20時間以上の短時間労働者のうち、新たに対象となる方を洗い出す | すぐに |
| 最優先 | 新たに対象となる方について被保険者資格取得届を提出する | 該当が判明次第 |
| 高 | 対象者に、加入による手取りの変化と将来の給付(年金・傷病手当金など)を説明する | 早めに |
| 高 | 給与計算ソフト・勤怠システムの設定(社会保険料の控除)を確認する | 早めに |
| 中 | 雇用契約書・労働条件通知書、就業規則の記載を見直す | 計画的に |
| 中 | 50人以下の場合、2027年10月以降の企業規模要件の引き下げに備え、人員体制・保険料負担の試算を行う | 計画的に |
| 中 | 保険料調整制度の利用を検討する(対象事業所の場合) | 対象となる時期の前に |
特に、新たに加入対象となった方に対する説明は重要です。手取りが減ることだけを伝えると不安につながりやすいため、将来の年金額の増加や、病気やけがの際の保障が手厚くなる点もあわせてお伝えすると、理解を得やすくなります。
よくあるご質問
Q. 従業員が50人以下の会社でも、今回の賃金要件の撤廃の影響を受けますか?
A. 2026年10月時点では、短時間労働者の加入は従業員51人以上の企業等が対象です。そのため、50人以下の会社は、今回の撤廃によって直ちに対象になるわけではありません。ただし、2027年10月以降に企業規模要件が段階的に引き下げられる予定ですので、今のうちから準備を始めておくことをおすすめいたします。
Q. 週の所定労働時間が20時間ちょうどのパートも対象になりますか?
A. 要件は「週の所定労働時間が20時間以上」ですので、20時間ちょうどの方も、ほかの要件(学生でないこと、2か月を超える雇用見込みなど)を満たせば対象になります。個別の判断は契約内容や勤務実態によって異なりますので、迷われる場合は専門家にご相談ください。
Q. 本人が「加入したくない」と言っている場合は、加入させなくてもよいですか?
A. 加入要件を満たす場合は、本人の希望にかかわらず、事業主が資格取得の手続きを行う必要があります。加入のメリットを丁寧に説明し、ご納得いただけるよう努めることが大切です。なお、前述の特定減額特例対象者のように、本人の申し出により加入できる例外もあります。
まとめ
- 2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃された
- 引き続き、週の所定労働時間20時間以上・学生でないこと・51人以上の企業等で働くことなどが判断基準となる
- 企業規模要件は2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定
- 従業員50人以下の企業等には、本人負担を通算3年間軽減できる保険料調整制度がある(事業主の任意)
- まずは短時間労働者の所定労働時間を一覧にして、新たに対象となる方を洗い出すことから始める
今回の改正は、「年収の壁」を意識した働き方の調整に影響する大きな変更です。対象者の洗い出しと丁寧な説明を通じて、従業員の皆さまが安心して働ける環境づくりにつなげていただければと思います。
制度の詳細や自社での対応についてご不明な点がございましたら、カインド社労士事務所までお気軽にご相談ください。


